HOME >会社設立して、掛かりました >(会社設立への報酬)も

①行政書士など、○○士みたいな資格者に報酬を支払うときは、記載されていましたが、今回の行政書士への支払報酬(会社設立への報酬)も源泉所得税を控除すべきに該当しますか?②源泉控除を忘れ、翌月10日までに納付しないと、どうなりますか?何か思われますが、これから知らないので、どなたかご存知の、教えてください

①行政書士の場合は源泉徴収不要です

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